• 苦情解決体制

  • 安全管理

    • 苦情解決体制について
      当園では、こども園に対して保護者の方々が自由に意見を伝えることができる「第三者を交えた公正な相談受付システム体制」を整えています。保護者の方の素直な意見を受け、「より魅力的な園とは何か」を真剣に考えます。
    • 施設ごとの苦情解決責任者及び窓口
      担当

      苦情解決責任者

      苦情解決窓口

      すみれこども園
      苦情解決責任者: 園長  神田 寿恵
      苦情解決窓口: 主幹保育教諭  雄嶋 佳代子
      福祉センターすみれ館
      苦情解決責任者: 館長  神田 寿恵
      苦情解決窓口: 主任  首藤 美優
      ホームスタート・うすき
      苦情解決責任者: オーガナイザー  神田 寿恵
      苦情解決窓口: オーガナイザー  大戸 千恵美
    • 社会福祉法人熊崎福祉会 福祉サービス相談委員

      役職・氏名・住所・連絡先

      第三者委員
      熊崎地区駐在所
      亀井 悠希  
      住所:臼杵市井村  TEL:0972-63-0633
      東九州短期大学教授
      松田 順子  
      住所:中津市大字一ツ松221  TEL:0972-63-2350
      下北役員 主任児童委員
      大戸 八重子  
      住所:臼杵市井村塩入2117-1  TEL:0979-22-2425
      施設代表
      熊崎福祉会理事長
      雄嶋 良直  
      住所:臼杵市海添70番地1  TEL:0972-62-5567
      すみれこども園園長
      神田 寿恵  
      住所:臼杵市熊崎1組  TEL:0972-63-6008
      利用者代表
      すみれこども園児童クラブ代表
      東木原 良太  
      住所:臼杵市稲田557-1  TEL:090-5389-6287
    • 福祉サービス相談委員会規定
      • 目的
        第1条
        この規定は、社会福祉法人熊崎福祉会が経営するすみれこども園、福祉センターすみれ館、すみれ児童クラブ、ホームスタート・うすき(以下「施設」という。)の福祉サービスに関する苦情・相談に対し、適正に対応することにより利用者が福祉サービスを適切に利用できるように支援するとともに苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、円滑・円満な解決の促進や施設の信頼及びプライバシーの確保を図ることを目的とする。
      • 名称
        第2条
        この委員会の名称及び所在地は、次の通りとする。
        • (1)名称 社会福祉法人熊崎福祉会サービス相談委員会
        • (2)所在地 臼杵市大字大野字友田大道西12番地1
      • 設置主体
        第3条
        この委員会の設置主体は、社会福祉法人熊崎福祉会とする。
      • 委員の構成
        第4条
        委員会は委員7名で組織し、次の各号の区分とする。
        • (1)第三者委員 3名とする。
        • (2)施設代表者 2名とする。
        • (3)利用者代表者 1名とする。
      • 相談窓口
        第5条
        • (1)この委員会に第三者委員による相談窓口を設置し、毎月1回定期的に相談を受け付ける。
        • (2)緊急時及び相談日以外の相談に対応するために、第三者委員による電話相談(自宅)、ご意見箱による相談及び本会担当職員による相談を常時受け付ける。
        • (3)前項の各号の相談窓口を利用者等に周知するため、相談日並びに第三者委員の氏名、自宅電話番号、本会苦情解決責任者及び受付担当職員名等の必要事項を施設内等に掲示する。
      • 委員の選任及び委員長
        第6条
        • (1)委員については本会理事長が委嘱する。
        • (2)委員の任期は2年とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
        • (3)委員会には、委員の互選により第三者から選任した委員長を置く。
        • (4)委員長には会務を総理し、委員長が代表とする。
        • (5)委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
      • 会議
        第7条
        • (1)委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
        • (2)会議は委員の過半数の出席をもって成立する。
        • (3)会議は出席者の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
        • (4)会議は6ヶ月に1回、定期的に開催する。ただし、緊急を要する場合は、その都度開催する。
        • (5)委員会には、必要に応じて相談者本人を出席させることができる。
      • 委員会の運営
        第8条
        • (1)相談窓口で相談を受けた事項について、第三者委員が調査・確認にあたり、利用者及び施設の双方から意見を徴し、解決できる相談についてはその場で処理を行い、後日、委員会に報告する。
        • (2)その場で処理できない事項については、委員会で検討し、解決、処理方針を決定する。
        • (3)処理は速やかに行うことを原則とする。
        • (4)相談及び処理に関する記録を様式に定め、担当職員がこれを作成し、後日理事長の決済を受ける。
      • 委員会の業務
        第9条
        委員会は次の各号の業務を行う。
        • (1)相談窓口等における相談の受付
        • (2)相談内容の確認・調査
        • (3)解決・処理方針の決定
        • (4)施設に対する改善指示、助言、勧告
        • (5)相談者に対する結果報告
        • (6)相談記録の作成
        • (7)定期的な福祉サービスに関する調査・研究
        • (8)他機関、団体との連携
        • (9)その他必要と認めた事項
      • 費用の支弁
        第10条
        委員には、本会旅費規則による旅費、日当を支給する。
      • 附則
        この規定は、平成16年4月1日より施行する。